(1)地震保険の対象
| 保険加入の対象となるもの(保険の目的) | 対象とならない家財(*1) |
| ・居住用建物 (住居のみに使用される建物および併用住宅) ・居住用建物に収容される家財(生活用動産) |
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車、 ・貴金属・宝石・書画等で1個(1組)で30万円超のもの ・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他その類似物 |
(*1)セットで加入される火災保険で明記されるなど、対象に含めていても、地震保険では対象となりません。
(2)地震保険の加入方法
| 居住用の建物 | 同一構内に所有し、かつ、同一被保険者の 所有に属する建物で判断します |
・基本の火災保険の30%〜50% ・5000万円限度 |
| 家財 (生活用動産) |
同一構内に所有し、かつ、同一被保険者の 世帯に属する家財で判断します |
・基本の火災保険の30%〜50% ・1000万円限度 |
(3)地震保険の補償内容(以下の損害に至らない場合には保険金は支払われません)
損害の認定基準のページ→
| 損害の程度 | お支払いする保険金 | |
| 建物 | 全損の時 | 建物の地震保険金額の全額[時価限度] |
| 半損の時 | 建物の地震保険金額の50%[時価の50%限度] | |
| 一部損の時 | 建物の地震保険金額の5%[時価の5%限度] | |
| 家財 | 全損の時 | 家財の地震保険金額の全額[時価限度] |
| 半損の時 | 家財の地震保険金額の50%[時価の50%限度] | |
| 一部損の時 | 家財の地震保険金額の5%[時価の5%限度] |
| ★1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が5兆5000億円を超える場合、 お支払する保険金は下記の算式により計算した金額に削減されます(H22年8月現在)。 ●72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。 |
| お支払いする保険金 = 全損・半損・一部損の算出保険金 × 5兆5000億円/算出保険金の総額 |
☆建物、家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日から10日を経過した後の損害や、
保険の目的(保険を付けた物)の紛失・盗難の場合には、保険金のお支払い対象となりません。
★大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合は、その地域に所在する建物または家財については地震保険をご契約になれません。