地震保険の損害認定基準  
火災保険のページへ   トップページへ

地震保険の地震保険の「全損」「半損」「一部損」の認定は
『地震保険損害査定指針』に従って下記の通り行われます。
火災保険のような、修理業者の方のお見積りなどとは異なります。

【1】建物の「全損」「半損」「一部損」(認定の基準[1][2]または[3])

損害の程度 [1]主要構造部の損害
(軸組・基礎・屋根外壁)
[2]焼失または流失した床面積 [3]床上浸水
全損 建物時価の50%以上 建物延床面積の70%以上 ********
半損 建物時価の20%以上
50%未満
建物延床面積の20%以上
70%未満
********
一部損 建物時価の3%以上
20%未満
******* 建物が床上浸水または地盤面
より45cmをこえる浸水で損害を
受け、全損・半損に至らない時
☆地震等を原因とする地滑りその他の災害による原因かつ急迫した危険が生じたため、
 建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます)となった場合には全損とみなします。
☆区分所有建物(分譲マンション等)の場合には、占有部分と共有部分それぞれの部分毎に行います。

☆[1]主要構造部の損害認定の方法は、木造建物と非木造建物で異なります。

<木造建物の損害認定基準表(抜粋)>
被害の程度 損害割合(%) 物理的損傷割合の求め方(%)
平屋建 2階建




軸組 (1)3%以下 損傷柱の本数
全柱の本数
(2)〜(8)略 10〜35 12〜41
(9)40%超 全損
基礎 (1)5%以下 損傷布コンクリートの長さ
外周の長さ
(2)〜(5)略 3〜8 3〜7
(6)50%超 全損
屋根 (1)5%以下 屋根の葺替え面積
全屋根面積
(2)〜(5)略 3〜10 2〜8
(6)50%超 13 10
外壁 (1)10%以下 損傷外壁面積
全外壁面積
(2)〜(5)略 3〜8 4〜12
(6)70%超 10 15

【2】家財の「全損」「半損」「一部損」

損害の程度 認定の基準
全損  家財の損害額が家財の時価の80%以上
半損  家財の損害額が家財の時価の30%以上80%未満
一部損  家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満
☆区分所有建物(分譲マンション等)の場合には、収容する各占有部分毎に行います。